買取に際しての注意事項、訪問販売法にもとづく表示
★軽自動車の買取には所有者のみとめ印が必要です。買取希望のクルマと一緒にご持参ください。
★小型、普通自動車の買取には所有者の実印、印鑑証明が必要です。買取希望のクルマと一緒にご持参ください。
★車検証はクルマに常備しなければなりません。クルマと一緒に当店にお渡しください。書類がすべて完備されませんと、買取代金をお支払いすることはできません。
★車検証に記載の使用者と所有者が違う場合、必要書類は基本的に所有者様のものが必要になります。また、ディーラーやローン会社、中古車販売店の所有権が付いているクルマの買取に関しては以下の事項にご注意ください。
 ●ローン等の分割払いでご購入されたおクルマと思われます。そのお支払いがすべて終了していることが買い取りの最低条件になります。お支払い中のおクルマの買取は残債(未経過のお支払い分)の処理(一括でお支払い)いただき、その後のローン会社の完済証明書発行を待ち、完済証明書とともにオクルマを買い取りすることになります。
 ●所有権の付いたクルマを買い取る場合には所有権解除の手続きが必要になります。別途、手数料がかかることがあります。
 ●特別な事情等により、所有権解除が出来ない事由があることが故意に隠匿されて買取を依頼された場合には所轄警察署、ならびに関係官庁に通報し、適切な対処をとらせていただきます。
★小型、普通自動車の買取の際、車検証に記載の住所と現在の住所が異なる場合には住民票が必要になります。また、車検証に記載の住所から現在お住まいのご住所へ変わられた間に他の住所に移っていたことがある場合には書類が増えます。
(例)車検証に記載の住所…港区港南○-○-○ →次に引越した住所…新宿区西新宿○-○-○ →現在の住所…武蔵村山市残堀○-○-○
このような場合、現在お住まいの武蔵村山市役所で住民票を取った場合、前住所である「新宿区西新宿○-○-○」はその住民票に記載されており、新宿区から武蔵村山市に移転したことが証明できますが、車検証の住所と新宿区の住所の関係が証明できません。そこで、新宿区役所に出向き、住民票の除表という書類を取っていただくことになります。この書類には新宿区にお住まいの際、その前にどこに住所があり、その後どこへ転居したかが記載してあります。この書類があって初めて車検証に記載されている住所(港区)から新宿区に移転し、さらに武蔵村山市に移転していることが証明され、現在の住民票と合わせてやっと現在に至っていることが証明できるのです。ですからここに書いた(例)のようなケースでしたら新宿区役所と武蔵村山市役所で住民票を取る必要があります。これが車検証の住所から現在の住所まで2回以上住所が変わっている場合にはその都度除表が必要になる為、それまで住んでいた各市町村役場に出向き、書類をそろえる必要があります。これが揃わない場合、一切の手続きができません(国土交通省の陸運支局で受け付けてくれません)。
★クルマの走行距離を偽ったり、修復暦を隠匿したり、その他クルマの重大な欠陥や損傷があることを隠しての買取依頼は犯罪です。これらの行為は詐欺罪や偽証罪に問われます。これらの行為が発覚した場合、所轄警察署、ならびに関係官庁に通報し、適切な処置をとらせていただきます。
★買取時の査定を受け、その後時間を空けて買い取りをご希望(例えば4月30日に査定をしたが、その後3日間使いたいので5月4日に買取を希望する等)で、その間に事故や損傷が発生し、商品的価値が低下した恐れがある場合には再査定を受け、その金額をもって買取価格に決定します。
★買取手続きの際は、所轄警察署の指導により、依頼者本人の身分証明書の確認が必要となります。運転免許証(免許が無い方の買取依頼はほとんど考えられないので)のコピーを取らせていただきます。
★買取手続きでお預かりしました書類に記載の内容は第3者に開示することはありません。ただし、警察等の捜査の一環として開示を要求された場合にはこれを除きます。
★盗難車や金融流れ車等の買取はいかなる理由があっても買取いたしません。
★冠水車や接合車(いわゆるニコイチ)の買取はいかなる理由があっても買取いたしません。
★その他買取に際しての問題やトラブルが発生した場合には法令に則り、適切な対処を行い、正しい手続き、円滑な処理を心がけます。

訪問販売法にもとづく表示

古物商許可 東京都公安委員会 第308799405321号 平成6年12月22日交付
取扱品目 : 自動車 機械工具 書籍 
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042−531−7723